マイナンバーは未成年(大学生・高校生・中学生・小学生など)はいつ使うのか?
2017/04/14
マイナンバー制度では、マイナンバーは未成年を含めて日本に住む赤ちゃんからお年寄りまで全員に個別の番号が割り当てられます。住民登録している場所に世帯主宛で家族分の通知カードが簡易書留で送られてきますが、大学生、高校生、中学生、小学生など未成年者がマイナンバーを必要とするのはどんな時でしょうか?まとめてみましょう。
2016年1月から大学生や高校生がアルバイトをしてアルバイト代を受け取る場合には、勤務先にマイナンバーを知らせる必要があります。
また、2016年4月以降に、日本学生支援機構の奨学金を受けとるために申請する時にマイナンバーが必要になります。
2016年1月に導入されるジュニアNISA(少額投資非課税制度)は0才から19才が対象で口座開設は親や祖父母が開設できますが、子供のマイナンバーが必要です。
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ただし、中学生以下の子供がいる場合に支給される「児童手当」の申請には、子供のマイナンバーは必要なく、親のマイナンバーだけで申請できます。
顔写真入りの「マイナンバーカード」は、子供が15歳未満であれば親が代理に申請できます。通知カードに「マイナンバーカード」の申請書がついているので、申請書を郵送するかスマホからでも申請でき無料で通知カードと引き換えに「マイナンバーカード」を作成できます。
「マイナンバーカード」は表に顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、マイナンバーは裏に記載されます。有効期限は20才以上なら10年で20才未満なら5年になっています。引っ越しや結婚で姓や住所が変更になれば記載内容を届け出て変更する必要があります。もし紛失した場合は有料で再発行できるようです。
ただ、「マイナンバーカード」の申請は自由ですので、カードを紛失して個人データが漏れることもあるので作るなら個人カードの管理をしっかりできるか検討する必要があります。
「マイナンバーカード」があると便利になことは、運転免許証と同じ様に本人確認書類として使えることです。パスポートなどの公的な書類を受け取る時の本人確認に利用できたり、親が子供名義の銀行口座を開設する時の本人確認にもなります。
他にも図書館の貸し出しカードや印鑑登録証として使用できるように検討している自治体もあるようです。今後は、コンビニで住民票や印鑑登録証明書などを取得できるようになっていくようです。
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